2015年07月31日
遺言書を作るには?
遺言書を作るには、どうすればいいのでしょうか。
遺言書を作る代表的な方法としては、自筆証書遺言と、公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、費用がかからず簡単にできるというメリットがありますが、弁護士としてはあまりお勧めできません。
そこで、ここでは公正証書遺言にしぼって説明します。
公正証書遺言は、お近くの公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらいます。
文案の内容を公証人と相談しながら確定させた後、公証人が遺言書を作成します。
また、作成後は原本が公証人役場に保管されますので、遺言書の改ざんや破損・滅失のおそれがほとんどありません。
いったん公正証書遺言によって遺言書を作成した後で、その内容を修正したくなった場合は、再び公正証書遺言をすることもできます。
ただし、遺言書を作成するときは、公証人に任せるのではなく、自分でしっかり内容を確認することが大切です。公証人は、内容については深く立ち入らないからです。
できれば、公証人に相談する前に法律専門家にチェックしてもらったほうが安心です。
せっかく遺言書を作ったのに、法律上問題のある遺言書になってしまっては。かえって紛争の種になってしまいます。これでは元も子もありませんね。
内容について、特に注意すべきなのは遺留分です。
なお、最近、公正証書遺言による遺言書を作成したが、作成した当時すでに認知症だったのではないかとして、遺言書の有効性が裁判で争われるケースが増えています。
認知症でも軽度であれば、有効な遺言をすることも可能ですが、慎重な対応が必要です。
遺言書を作る代表的な方法としては、自筆証書遺言と、公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、費用がかからず簡単にできるというメリットがありますが、弁護士としてはあまりお勧めできません。
そこで、ここでは公正証書遺言にしぼって説明します。
公正証書遺言は、お近くの公証人役場へ出向いて、公証人に作成してもらいます。
文案の内容を公証人と相談しながら確定させた後、公証人が遺言書を作成します。
また、作成後は原本が公証人役場に保管されますので、遺言書の改ざんや破損・滅失のおそれがほとんどありません。
いったん公正証書遺言によって遺言書を作成した後で、その内容を修正したくなった場合は、再び公正証書遺言をすることもできます。
ただし、遺言書を作成するときは、公証人に任せるのではなく、自分でしっかり内容を確認することが大切です。公証人は、内容については深く立ち入らないからです。
できれば、公証人に相談する前に法律専門家にチェックしてもらったほうが安心です。
せっかく遺言書を作ったのに、法律上問題のある遺言書になってしまっては。かえって紛争の種になってしまいます。これでは元も子もありませんね。
内容について、特に注意すべきなのは遺留分です。
2015/07/31
なお、最近、公正証書遺言による遺言書を作成したが、作成した当時すでに認知症だったのではないかとして、遺言書の有効性が裁判で争われるケースが増えています。
認知症でも軽度であれば、有効な遺言をすることも可能ですが、慎重な対応が必要です。
Posted by 弁護士高木きちろう at 09:47│Comments(0)
│相続