相続でもめないための最大のポイント――遺留分(いりゅうぶん)
元気なうちに財産を子や孫に譲ったり、遺言書を書いたりする場合、一番気をつけなければならないこと・・・
それは、
遺留分(いりゅうぶん)の対策です。
あとになって相続人同士がもめないようにするためには、遺留分の対策が不可欠です。
遺留分とは、ひとことで言えば、「たとえ遺言を書いたとしても奪えない、相続人の最低限の権利」ということになるでしょう。
例えば、ケンさんとアイさんの二人の子どもがいて、「すべての遺産をケンに相続させる。」という親の遺言が残されていた場合でも、アイさんはまったくゼロとはならないのです。
遺留分の割合は、民法で次のように決められています。
①相続人が夫または妻しかいない場合
・・・・・1/2
②相続人が夫または妻と、子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)の場合
・・・・・夫または妻は1/4、子ども(または孫)も1/4
子どもが複数いるときは人数で頭割りします。
③夫または妻がすでに亡くなっていて、相続人が子どもだけの場合
・・・・・1/2
④相続人が夫または妻と、親の場合
・・・・・夫または妻は1/3、親は1/6
⑤相続人が親だけの場合
・・・・・1/3
⑥相続人が夫または妻と、兄弟姉妹の場合
・・・・・夫または妻は1/2、兄弟姉妹はなし
⑦相続人が兄弟姉妹だけの場合
・・・・・なし
遺留分には十分注意して、あとで相続人同士がもめることのないように、きちんと生前対策をしたいですね。
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