相続のタイムスケジュール

弁護士高木きちろう

2015年08月04日 18:01

親族が亡くなると、相続が開始します。
ときどき、「私は親の遺産をもらっていないから、相続はしていない」という言い方をする方がいますが、遺産をもらっていようともらってなかろうと、相続は、ある人の死亡によって自動的に開始するのです。
もちろん、相続人同士の話し合いによって、「自分は遺産はいらない」という場合はありますが、法的な意味での相続は、有無を言わさずスタートするのです。

では、相続が開始すると、どのようなことを、どのような順番で進めていけばいいのでしょうか。
相続の開始に伴ってやらなければならないことの中には、期限が決まっているものがあるので、注意が必要です。
これを簡単にまとめると、以下のようになります。

ある人(被相続人)の死亡=相続開始
    ↓
死亡届の提出(7日以内)
    ↓
遺言の有無や遺産内容の確認
    ↓
相続放棄または限定承認するか否かの判断(3か月以内)
    ↓
準確定申告(4か月以内)
    ↓
相続税の申告(10か月以内)







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